同窓会規約

第 1 章 総 則

 

第 1 条  (名 称)

本会は名城大学薬学部同窓会(以下「本会」という)と称する

第 2 条  (事務所)

本会は事務所を名城大学薬学部内に置く。

 

第 2 章 目的および事業

第 3 条  (目 的)

本会は会員相互の親睦を計り、併せて名城大学薬学部の発展に寄与することを目的とする。

第 4 条  (事 業)

本会は前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行なう。

(1) 会員名簿の整理 (2) 会報の発行 (3) 総会の開催 
(4) 準会員に必要な援助   (5) その他必要な事業

第 3 章 組織および会員の資格

第 5 条  (組 織)

本会は正会員、準会員、特別会員、ならびに賛助会員をもって組織する。

第 6 条  (会員の資格)

各会員の資格は次の各号に定めるところによる。


     (1) 正会員  名城大学薬学部を卒業した者。
              名城大学薬学専攻科を修了した者および名城大学大学院薬学研究科を修了した者は正会員とする。
     (2) 準会員  名城大学薬学部に在籍中の者はこれを準会員とする。
     (3) 特別会員 名城大学薬学部に在職中の教職員およびかつて教職にあった者はこれを特別会員とすることが出来る。
     (4) 賛助会員 名城大学薬学部にかつて在籍した者で入会を希望する者については本人の申し出によりこれを賛助会員とすることが出来る。

 

第 4 章 役員、校友会理事、評議員候補者の選出ならびに権限

第 7 条  (役 員)

本会は次の各号の役員を置く。

     (1) 名誉会長 1 名   (2) 会 長 1 名   (3) 副会長 若干名
     (4) 理 事(常務理事を含む) 40 名以内    (5) 監 事 2 名以内

第 8 条  (役員の選出)

本会の役員の選出は次の通りとする。
     (1) 名誉会長は、現職薬学部長に委嘱する。
     (2) 会長、副会長、理事、監事は役員選出委員会にて候補者を選出して
                       代議員会にて承認を得るものとする。

第 9 条  (校友会理事の選出)

名城大学校友会理事は校友会理事選出委員会にて候補者を選出し、
代議員会にて承認を得るものとする。

第 10 条  (評議員候補者の選出)

名城大学評議員候補者は役員等選出委員会にて候補者を選出し、
代議員会にて承認を得るものとする。

第 11 条  (役員の職務権限)

本会の各役員の職務権限は次の各号に定めるところによる。
     (1) 会 長   本会を代表して会務を総轄する。
     (2)   副会長     会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代る。
     (3) 常務理事  代議員会、理事会を権限と定めるもの以外の重要な事項の審議、決議を行う。

     (4) 理 事   本会の会務を分掌する。
     (5) 監 事   会計を監査する。

第 12 条  (役員の職務分担)

役員の職務分担は次の各担当を設け理事の互選により定める。
     (1) 生涯教育   卒後教育講座の開催
     (2) 組織強化   支部活動支援、財政基盤構築、会員増加
     (3) 総  務   事務局運営、会議の開催、各種渉外

     (4) イメージ向上 ホームページの管理 会員への情報提供及び連絡、広報誌等の発行
     (5) 企画実行   各種事業の企画及び推進
     (6) 財  務   予算決算、金銭の出納、会員・財産の管理
    

第 13 条  (代議員)

本会は会員の代表として正会員中より次の代議員を置く。
     (1) 互選代議員

       (イ) 名城大学薬学部を卒業した者にあっては各回生より3名以内を選出する。

     (2) 推薦代議員

       役員等選出委員会にて選出された候補者で代議員会に承認された者。定員は10名以内とする。

第 14 条  (役員等の任期)

本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。代議員の任期満了年は2012年度より5年毎(以下「代議員改選年」という)とし、新任代議員の任期は次回代議員改選年までとする。代議員改選年では、全ての次期代議員は代議員就任承諾書を本会に提出するものとする。
     (1) 役員および代議員はその任期が満了したときであっても新たに役員および代議員が選出さ れるまでその職責を果たさなければならない。
     (2) 役員等が何らかの事由により途中で退任する場合は速やかに後任者の選出を行なう。その任期は前任者の残任期間とし、選任については、役員会に委任する。 
       

第 15 条  (相談役・顧問)

本会に相談役および顧問を置くことが出来る。
(1) 相談役
  (イ) 前会長に会長が委嘱する。
  (ロ)ロ相談役は本会の重要事項の諮問に応ずる。
  (ハ)相談役の任期は委嘱した会長の在任期間とする。
(2) 顧 問 
  (イ)元会長およびそれに準ずる者に会長が委嘱する。
   (ロ)顧問は会長の要請により本会の運営に助言を行なう。
   (ハ)顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする。

 

第 5 章 機 関


第 16 条  (役員会)

(1) 役員会は会長、副会長、理事をもって構成し、本会の最高執行機関である。
(2) 役員会は会長がこれを招集する。なお、役員の2分の1以上の要請があるときは速やかに役員会を開かなければならない。
(3) 役員会の議長は会長が行なう。
(4) 役員会は役員の過半数をもって成立し、出席役員の過半数をもって決する。
(5) 監事、相談役、顧問は会長の要請により役員会に出席して発言することが出来るが議決権はない。

第 17 条  (代議員会)

(1) 代議員会は代議員をもって構成し、本会の最高決議機関である。
(2) 代議員会は会長がこれを招集する。なお、代議員5名以上の要請があるときはその要請があった日から30日以内に代議員会を開かなければならない。
(3) 代議員会は代議員議長1名および副議長若干名を互選する。
(4) 代議員議長は代議員会を代表し、会議の秩序を保持し、議事を整理する。
(5) 代議員副議長は代議員議長を補佐し、代議員議長に事故あるときはその職務を代行する。
(6) 代議員議長は第2項なお書による代議員会が開かれないときは会長に日を限って開催を要請し、尚、開かれないときは会長に代わって招集することが出来る。
(7) 定例代議員会は原則として毎年5月にこれを招集する。臨時代議員会は必要に応じて招集する。
(8) 定例代議員会は招集の議案を付して少なくとも10日前にこれを代議員に書面で通知しなければならない。
(9) 臨時代議員会は緊急の場合を除き前項の規定を準用する。
(10) 代議員会は代議員総数の過半数をもって成立し、出席代議員の3分の2以上をもって決する。ただし、委任状をもって出席代議員数に当てることが出来る。

第 18 条  (総 会)

(1) 総会は正会員をもって構成し、本会の意志決定機関である。
(2) 総会は会長がこれを招集する。
(3) 総会は議長1名、副議長2名を互選し、本会の議事運営にあたる。
(4) 総会は出席会員の過半数をもって決する。

第 19 条  (その他の委員会)

(1) 役員会の承認を得て、役員会の下に委員会を置くことが出来る。
(2) 委員会は委員長の選出を行ない、会務を行なう。
(3) 委員会は委員長が招集する。
(4) 委員会は役員会に会務の報告をしなければならない。
(5) 委員の任期は委嘱された期間とする。ただし、再任は妨げない。

第 6 章 会 計

第 20 条  (収 入)

本会の収入は次の各号に定める金品をもって充てる。
     (1) 会費                      (2) 資産から生ずる果実
               (3) 寄付および補助金   (4) その他の収入

第 21 条  (条件付きの寄付金および補助金)

条件付きの寄付金および補助金の収受は役員会の承認を受けなければならない。

第 22 条  (会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 23 条  (支 出)

本会の支出については予算書に基づいて行なわれなければならない。

第 24 条  (決 算)

本会の決算は会長が会計年度終了後3ヶ月以内に行ない、会計監査の意見書を付して代議員会に報告しなければならない。

 

第 7 章 会則の改正および除名

第 25 条  (会則の改正)

本会則の改正は代議員総数の過半数が出席した代議員会において出席代議員の3分の2以上の承認を得て決し、所定の告示をすることにより効力を生ずる。

第 26 条  (会員への通知)

会則が改正されたときは速やかに会報にて告示し、会員に報告しなければならない。

第 27 条  (除 名)

会員のうちその体面を汚した者は代議員会の決議を得て除名することが出来る。

第8章 支部

28  支部の設置

本会は役員会の承認を得て各地に支部を置くことができる。

29  

支部は当地での学会開催時には、本部と連携し同窓会を主催するなど同窓会の発展に寄与する。

第9章        附 則

30

(1) 本会則実施上必要な規則は役員会の決議によって別に定める。
(2)
  昭和54年4月1日一部改正。
  昭和61年5月1日改正施行。
  平成8年11月4日一部改正施行。
  平成10年5月10日一部改正施行。
  平成12年5月20日一部改正施行。
  平成14年5月25日第7条一部改正施行。
  平成15年5月24日一部改正施行。
  平成18年5月27日一部改正施行。
  平成21年5月30日一部改正施行。
  平成22年5月22日一部改正施行。

  平成23年5月29日一部改正施行。

  平成30年5月26日一部改正施行。